薬剤師の業務では併用薬のチェックはとても大切な業務のひとつですね。
併用禁忌であれば間違いなく疑義照会しますが、併用注意の場合には疑義照会するべきか迷うという薬剤師さんも多いのではないでしょうか。
今回は併用注意について考えます。
疑義がある場合には処方医に確認が基本
薬剤師が処方箋の内容について疑問や不明点がある場合、処方箋を発行した医師に問い合わせる業務を「疑義照会」と呼びます。
薬剤師法第24条により、薬剤師は処方箋に疑義があった場合は処方医に確認しなければならないと定められています。
疑義照会は、偽造処方箋による調剤の防止や医療費の削減など、もちろん患者さんの安心や安全を守るなど、さまざまな意義があります。
また、疑義照会によって処方変更がなかったとしても、薬剤師が処方に納得して患者さんに薬をお渡しすることは、とても大切なことです。
併用注意は疑義照会すべきか?
併用禁忌は禁止事項であるため疑義照会しなければいけない。
ただ、併用注意の場合はどうでしょうか?
併用注意は禁止ということではありません。あくまで注意喚起であり医師が十分に承知して処方するということが基本となります。
併用注意については医師が承知していれば問題ないということです。
薬剤師は医師が併用注意を認識していないと考えられる場合に疑義照会する必要がありますが、これを判断することは困難です。
併用注意を疑義照会するかの判断は、普段からの処方医とのコミュニケーションや薬剤師の経験によるところが大きいです。
疑義照会にはコミュニケーション能力も必要
疑義照会には知識や経験だけでなく、医師や患者さんとのコミュニケーションスキルも必要です。
処方医へ疑義照会する場合には、処方の意図を考慮したうえで疑義内容を的確に問い合わせなければなりません。
また、疑義照会を行う場合、患者さんへの配慮も欠かせません。
問い合わせる前に、患者さんへ問い合わせ内容の確認や時間の了承を得ることが大切です。
疑義照会にはある程度の時間がかかってしまいます。
何も説明もないまま待たされることは不快でしかありません。
そのため、疑義照会には回答に時間がかかる場合があることを事前に伝えるなどの患者さんへの配慮も大切なことです。
この記事が少しでも皆さんの参考になれば幸いです。
最後までご覧頂きありがとうございました。